水道ご使用にあたってのお知らせお願い
当企業団は「淡路広域水道企業団水道事業給水条例」およびその他関係法令に基づき業務を運営しております。


1. 開栓時のお願い
ご使用を開始(開栓)される際は、すべての蛇口が閉まっていることをあらかじめご確認ください。
蛇口の閉め忘れがあると、開栓作業時に家屋内等が水浸しになる恐れがあります。
(お客様の責による場合には、当企業団では一切責任を負いかねます。)
2. 閉栓時のお願い
ご使用を中止(閉栓)される際は、お手元の「検針お知らせ票(水道料金・下水道使用料等のお知らせ)」
や「領収書」に記載の【お客様番号】をお伝えくださると、お手続きがスムーズに行えます。
 
3. 代理人様がお申込みの場合
使用者ご本人様に確認のご連絡をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
4. 水道メーター検針
水道メーターの検針は、検針員が毎月3日~13日の間を目途に行っております。
メーターボックスの中に土や水が入らないようにご注意ください。また、メーターボックス上への積荷や、
付近に犬をつながないよう、検針にご協力をお願いします。
5. 水道料金
メーター口径に基づく「基本料金」と、使用水量に基づく「従量料金」により計算します。
詳細は「水道料金について」をご確認ください。
6. 給水の停止
(1)料金等の滞納
 料金等は納入期限日までにお支払いください。お支払いいただけない場合は給水を停止します。
(2)その他の非常時
 災害、施設の損傷、公益上やむを得ない事情又は法令若しくは条例に基づく場合、やむを得ず給水を制限す
 ることがあります。
7. 水道メーターの交換
水道メーターは計量法により有効期間が8年間と定められておりますので、有効期限が満了となる前に、当企業団の負担により定期的に交換しています。
8. 給水装置の所管
各家庭の水道メーターボックスから蛇口までの給水装置はお客様の所有(財産)となっておりますので、適切に管理ください。
9. 漏水の修繕について
水道メーターから蛇口までの給水装置の故障につきましては、お客様のご負担により、指定給水装置工事事業者に依頼して修繕を行って下さい。
なお、地中埋設部・床下・壁面内部等で発見し難い箇所における漏水にかかる料金の増加については、一部減免できる場合があります。詳細は「漏水減免について」をご確認ください。
10. 盗水の防止について
屋外に蛇口等がある場合、第三者に水道を使用されるなどにより、著しく料金が増加する恐れがあります。屋外に蛇口等がある場合は、鍵付きの給水栓に変えるなど、対策を講じることをおすすめします。
このような事情で原因不明により水道料金が増加した場合において、料金等の減免はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
11. 水道管凍結の防止について
冬場など気温が氷点下になる場合、水道管が凍結する場合があります。風当たりが強い場所やむき出しの水道管などは特に注意が必要です。凍結対策等の詳細は「水道管の凍結防止対策について」をご確認ください。
Copyright(C)2005 淡路広域水道企業団 All Rights Reserved.