水道料金漏水減免制度のご案内

 水道メーターから蛇口までの給水装置はお客様の財産であるため、破損による修理費も漏水に係る水道料金もお客様
 のご負担となります。
 給水装置の故障・漏水を発見されましたら、早急にお客様より指定給水装置工事事業者へ修理をご依頼ください。
 なお、修理を完了されたお客様を対象に、漏水に係る水道料金の一部を減免できる場合があります。

趣旨

 お客様所有の給水装置からの漏水にかかる水道料金は、お客様へ請求させていただくことが原則となっています。
 ただし、
給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り水道料金の一部を減免できる場
 合があります。

 これは、漏水に係る水道料金のお客様負担を考慮するとともに、漏水の早期発見・早期修繕により、貴重な水資源の
 保全に協力していただくことを目的としています。

 なお、蛇口の締め忘れなどお客様の不注意による場合は、減免の対象となりません。

減免の対象となるもの

    指定給水装置工事事業者により、速やかに修理されたものであること
水道メーター以降の【給水器具本体の故障を除く】給水管からの漏水であること。
※上記を満たす露出配管部分による漏水は減免対象になります。
蛇口、貯水・受水槽等の本体や水位調節器具(ボールタップ等)、又は給湯器やトイレなどの器具本体の故障でないこと 
本人または第三者の故意・過失によるものでないこと
など
   ※ 詳細は漏水減免要綱をご確認ください。

申請方法

 指定給水装置工事事業者を通じての申請となりますので、修理された業者さまとご相談ください。
 審査には数ヵ月かかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


漏水チェック方法
     
 ① 水道の蛇口をすべて閉めてください。
 ② 水道メーターのパイロットの動きを見ます。
   ⇒ 止まっていれば漏水はしていません。
   ⇒ 回転していれば、水道メーターから蛇口までのどこかで
   漏水している可能性があります。
 
 


 要綱
 
  給水装置等の漏水に係る水道料金の減免に関する要綱(本文)
 
給水装置等の漏水に係る水道料金の減免に関する要綱(申請様式)


 お問い合わせ先
▼お問い合わせ窓口(営業時間 平日8時30分~17時15分
住    所 連 絡 先 
 洲本市お客さまセンター 〒656-8686
 洲本市本町三丁目4-10(洲本市役所 本庁舎2階)
 
0570-091-132
(3市共通番号)
 南あわじ市お客さまセンター  〒656-0472
 南あわじ市市善光寺22-1(南あわじ市役所 第1別館)
 淡路市お客さまセンター 〒656-2225
 淡路市生穂新島8番地(淡路市役所 1号館1階)



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