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Q&A
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使用開始の届け出をお願いします。
即日に作業できない場合がございますので、使用開始の希望日が決まりましたら、3営業日前までにお届けください。
お届けはお電話・窓口等で受付ております。詳細につきましてはこちら。
なお使用開始の際、開栓手数料として2,000円を初回の料金と合わせて請求させていただきます。 |
使用中止の届け出をお願いします。
即日に作業できない場合がございますので、使用中止の希望日が決まりましたら、3営業日前までにお届けください。
お届けはお電話・窓口等で受付ております。詳細につきましてはこちら。
なお使用中止の際、閉栓手数料として2,000円を最終の料金と合わせて請求させていただきます。
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口座振替の手続きはどこでできますか? (引き落とし口座を変更したい) |
金融機関の窓口、または、お客さまセンター窓口で手続きできます。
ご利用可能な金融機関、手続きに必要なもの等、詳細につきましてはこちら。
お急ぎの場合は、金融機関でのお手続きをおすすめいたします。
(手続き完了まで1~2か月かかることもございますので、あらかじめご了承ください。) |
水道使用者の名義変更については、親族間での変更のみ受付けています。(例 : 父から息子へ など)
検針のお知らせ票(「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」)と印鑑をお持ちのうえ、お客さまセンター窓口までお越し
ください。
親族以外への名義変更は承っておりませんので、閉栓・開栓の手続きをお願いします。
なお、水道使用者名義が法人の場合は、お客さまセンターまでお問合せください。 |
お客さまセンターにてお電話でお手続きいただけます。
その際、お手元にお客様番号の分かる検針のお知らせ票(「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」)または領収書をご用意
ください。お手元に見当たらない場合は、再発行いたしますので、お客さまセンターまでご連絡ください。 |
毎月の検針のお知らせ票(「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」)、もしくは、領収書に記載しております。
お手元にない場合は、検針のお知らせ票(はがきタイプ)を再発行させていただきますので、お客さまセンターまでご連絡
ください。 |
金融機関・コンビニエンスストア・各お客さまセンター・各市役所でお支払いいただけます。
また、手間もなく納め忘れのない便利な口座振替もご利用いただけます。詳細につきましてはこちら。 |
申し訳ございません。金融機関等でお支払いになられてから、こちらへ入金が反映されるまで少し時間がかかります。
そのため、お支払いと督促状が行き違いになる場合がございます。
お手数おかけいたしますが、お手元の督促状は破棄していただきますようお願いします。
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口座振替の手続きをしたのに納入通知書が届いたのですが… |
申し訳ございません。口座振替のお手続きには1~2ヵ月かかることもございます。
手続き完了までは納入通知書を送らせていただきますので、金融機関やコンビニエンスストア等でのお支払いをお願いします。
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口座に入金を忘れていて、引き落としができていなかった… |
残高不足で料金等が引き落としできなかった方を対象に、翌月15日(金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に再度振替させて
いただきますので、それまでに口座へ入金をお願いします。
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コンビニエンスストアではお取り扱いできませんので、お近くの金融機関、または、お客さまセンターでお支払いください。 |
申し訳ございませんが、集金は行っておりません。
納入通知書をお送りしますので、お近くの金融機関・コンビニエンスストア等でお支払いください。
また、手間もなく納め忘れのない便利な口座振替もご利用いただけます。詳細につきましてはこちら。
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申し訳ございませんが、クレジット払いはお取り扱いしておりません。
口座振替もしくは納入通知書にてお支払いください。詳細につきましてはこちら
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口座振替で支払いをしていますが、領収書は発行されますか? |
口座振替でお支払いのお客さまへ、領収書の発行はしておりません。
お手数ですが、通帳記帳にてご確認をお願いします。 |
二重で支払ってしまった(重複納付)ようなのですが… |
こちらで入金が確認でき次第、「重複納付等過誤納金の取り扱いについて」というお知らせを郵送させていただきます。
翌月以降の料金に充当するか、お客様の口座へ還付するかを選択していただけますので、同封の過誤納返還金支払請求書に
必要事項を記入いただき、お客さまセンターまで返送ください。
還付を選択された場合、還付まで1~2ヵ月かかることもございます。
ただし、未納があるお客様につきましては、優先的に未納分へ充当させていただきますので、ご了承ください。
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「過誤納金の取り扱いについて」という郵便が届いたのですが… |
お納めいただいた水道料金等が過誤納となっております。
過誤納となった料金等につきまして、翌月以降の料金に充当するか、お客様の口座へ還付するかどちらかを選択していただけ
ます。同封の過誤納返還金支払請求書にご希望の処理方法を記入いただき、お客さまセンターまで返送ください。
なお、還付を選択された場合、還付まで1~2か月かかることもございます。
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短い期間(1ヵ月未満)だけ水道を使用したいのですが、基本料金はどうなりますか? |
数日間のご使用であっても、基本料金は1ヵ月使用された場合と同額となります。料金の詳細はこちら。
申し訳ございませんが、日割り計算はしておりませんので、ご了承ください。
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使用水量が0㎥なのに、なぜ水道料金がかかるのですか? |
お客様がご使用になられていない間も、契約に基づき、常時給水できる状態を維持しております。
それらに必要な経費としまして、すべてのお客様から【基本料金】として、水道口径ごとに料金をいただいています。
ご理解いただけますよう、お願いします。
また長期間ご使用にならない場合は、使用中止のお手続きをおすすめいたします。
(その際、閉栓手数料2,000円が必要となり、次回使用再開時には開栓手数料2,000円が必要となります。)
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水道使用開始または中止の際、お客様宅にお伺いし、メーター指針の確認および止水栓等の開閉の作業が必要となります。
また、事務所におきましてもシステム入力等を行います。それらに必要な経費としまして、すべてのお客様よりいただいて
おります。ご理解いただけますよう、お願いします。
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お客さまセンター窓口にて、発行しております。
申請用紙を記入していただきますので、検針のお知らせ(「水道料金・下水道使用料のお知らせ」)をお持ちいただくと
スムーズです。
また、契約者様以外の方が来庁される場合は、委任状が必要となります。ご用意くださいますようお願いいたします。
(様式はこちら)
発行には手数料(300円)が必要となります。
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水道料金の1年間の支払額(使用水量)が知りたいのですが… |
お客さまセンター窓口にて、実績照会を発行しております。
申請用紙を記入していただきますので、検針のお知らせ(「水道料金・下水道使用料のお知らせ」)をお持ちいただくと
スムーズです。
また、契約者様以外の方が来庁される場合は、委任状が必要となります。ご用意くださいますようお願いいたします。
(様式はこちら)
発行にはコピー代(20円/1枚)が必要となります。 |
自分(もしくは指定給水装置工事事業者以外の業者)で漏水修理をしたのですが・・・ |
給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者が行うよう法律(水道法第16条の2第2項及び
淡路広域水道企業団水道事 業給水条例第8条の1)で定められており、それ以外の方は工事が出来ません。
(蛇口の取替など軽微なものは可)漏水等の修理は必ず、指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
なお、万が一指定給水装置工事事業者以外で漏水修理された場合は、漏水減免も対象外となりますので、ご了承ください。 |
漏水しているのは分かっているが、業者に調査・修理を依頼しても漏水箇所が判明しない。
この場合は、複数月の減免になるのか。 |
高齢者の独り暮らしの場合、特別に優遇処置はあるのか。 |
漏水減免制度には、年齢や世帯状況等に応じた優遇処置はありません。 |
業者に漏水現場を見てもらったが、漏水箇所が判らない。今も漏水が続いている。
この場合の減免はどうなるのか。 |
漏水減免対象は、修理済が前提となりますので、早急に漏水箇所を見つけて、修理をして下さい。 |
台風などの自然災害が原因で漏水したが、減免になるのか。 |
企業長が認定する通常とは異なる特別の災害に関しては、水道料金等の軽減又は免除を受けられる場合があります。
お客さまセンターまでお問い合わせください。
過去の例)平成25年度の淡路島地震等 |
第三者が屋外水栓を勝手に使ったため水量が増えたと思われる。
この場合、減免してもらえるのか。 |
第三者の故意によるものは漏水減免の対象にはなりませんので、警察へ相談してください。 |
申請後、約30日となります。(検針水量が出た後、漏水認定水量を算出しているため。) |
露出配管は、平成30年12月20日修理分から減免対象になりました。
ただし、屋外の露出配管を施工する際は、保温カバーの施工をお願いします。 |
漏水減免の減免水量については、漏水認定水量の2分の1の水量が減免対象になります。 |
漏水減免の決定通知を受けた場合は、決定後1年間は新たな減免申請はできません。 |
検針お知らせ票(「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」)が見当たらないのですが… |
水道メーター以降で漏水の可能性があります。
すべての蛇口をしめて、メーターのパイロットをご確認ください。パイロットが回転していると、漏水している可能性が
高いです。(水道メーターの見方につきましてはこちら)
水道メーター以降はお客様の管理となるため、漏水による料金もお客様のご負担となりますので、漏水が疑われる場合は、
早期にお近くの指定給水装置工事事業者へご相談ください。
また、高くなった料金の一部を減免できる場合もありますので、修理された工事店へご相談ください。
(漏水減免についての詳細はこちら)
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宅内で漏水しているのですが、どうしたらいいですか? |
水道メーター以降の給水装置につきましては、お客様の管理となりますので、お客様より指定給水装置工事事業者へ修理を
依頼してください。漏水に係る料金もお客様のご負担となりますので、早急に修理ください。
なお、高くなった料金の一部を減免できる場合もありますので、修理された工事店へご相談ください。
(漏水減免についての詳細はこちら)
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お近くのお客さまセンターまでご連絡ください。(道路での漏水の場合、24時間統括お客さまセンターにて電話を受付けて
います。)
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水道メーターは計量法により有効期限が8年間と定められていますので、有効期限が満了となる前に、当企業団の負担により
定期的に交換しています。交換対象となる方には事前に通知を送らせていただいております。
もし不審に思われた場合は、お客さまセンターへお問い合わせください。
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水道管の凍結を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか… |
冬場など厳しい寒さになると、水道管が凍結する場合があります。風当たりが強い場所やむき出しの水道管などは特に注意が
必要です。凍結対策等の詳細は、「水道管の凍結防止対策について」をご確認ください。
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お問い合わせ先 |
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▼お問い合わせ窓口(営業時間 平日8時30分~17時15分)
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住 所 |
連 絡 先 |
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洲本市お客さまセンター |
〒656-8686
洲本市本町三丁目4-10
(洲本市役所 本庁舎2階) |
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0570-091-132
( 3市共通番号 ) |
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FAX:0799-22-5216 |
南あわじ市お客さまセンター |
〒656-0472
南あわじ市市善光寺22-1
(南あわじ市役所 第1別館) |
FAX:0799-43-5345 |
淡路市お客さまセンター |
〒656-2225
淡路市生穂新島8番地
(淡路市役所 1号館1階) |
FAX:0799-64-0580 |
▼道路からの漏水や断水・濁水等の場合、24時間電話を受付けています。
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0570-091-132 |
※営業時間内は、管轄のサービスセンターまたはお客さまセンターへ連絡してください。 |
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