■ 給水装置工事は指定工事店にご依頼ください |
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ご家庭のトイレやお風呂等の水廻りの変更や配管を伴う工事の前には当企業団への申込みと承認を受ける必要があります。申込は、お客様に代わり淡路広域水道企業団の指定給水装置工事事業者がおこないます。(水道法第16条の2第1項による)
これによらず不適切な水道工事をおこないますと、健康被害や漏水といった重大なトラブルにつながる恐れがあり、条例に基づき、給水を停止することがあります。また、違法配管であるクロスコネクションを防止する目的もありますので、申請と許可は安全に水をお使いいただくための重要な手続きです。(水道法施行令第6条による)
但し、配管工事を伴わない軽微な変更はお客さま自身での施工が可能です。軽微な変更とは、蛇口の交換、コマやパッキンの交換等のことですが、迷ったときは自分で判断せず、当企業団までお問い合わせください。(水道法施行規則第13条による)
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お問い合わせ窓口(営業時間 平日8時30分~17時15分)
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住 所 |
連 絡 先 |
洲本市お客さまセンター |
〒656-8686
洲本市本町三丁目4-10(洲本市役所 本庁舎2階) |
0570-091-132
(3市共通番号) |
南あわじ市お客さまセンター |
〒656-0472
南あわじ市市善光寺22-1(南あわじ市役所 第1別館) |
淡路市お客さまセンター |
〒656-2225
淡路市生穂新島8番地(淡路市役所 1号館1階) |
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