加入金・各種手数料の料金表
(令和元年10月申請分から)
《加入金》
給水装置を新設する際、又は口径を増す改造工事をする際、
下記の加入金を納入いただいております。
ただし、改造工事の際は、増口径後の口径に対応する金額から、
改造前の口径に対応する金額を控除した額となります。
《各種手数料》
その他各種手数料
(給水条例第31条関係)
については次のとおりです。
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