平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに伴い、水道料金につきましても次のとおり、引き上げ後の消費税率に対応した料金に改定させていただきます。 |
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いつからか
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平成26年4月検針以降にご使用された分から、新しい料金により計算をさせていただきます。改定後の料金は、平成26年5月検針分(4月使用分)からの適用となります。 |
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改定の内容について
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1.消費税率が「8%」になります。
消費税率の引き上げに伴い、消費税率を8%として計算します。
※本体価格(税抜価格)の値上げではありません。
2.消費税の計算方法が内税から「外税方式」になります。
改定前の料金表は、消費税を含んだ価格(内税)となっておりましたが、改定後の「外税方式」では、税抜価格で計算した額(基本料金と従量料金の合計)に消費税相当額を加算します。(1円未満は切捨て) |
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(改定内容の新旧比較について)
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◇水道料金 |
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◇加入金 |
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新しい計算方法について |
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※ 水道用途・口径は「一般用・13mm」で20㎥使用した場合
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消費税率引き上げ後のお支払い額への影響例 |
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料金早見表について |
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お問い合わせ先
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(水道に関すること)
洲本市域 |
洲本市お客さまセンター |
電話 0799-24-7620 |
南あわじ市域 |
南あわじ市お客さまセンター |
電話 0799-43-3038 |
淡路市域 |
淡路市お客さまセンター |
電話 0799-64-1780 |
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(下水道に関すること)
洲本市 |
都市整備部 下水道課 |
電話 0799-23-3794 |
南あわじ市 |
下水道部 企業経営課 |
電話 0799-43-5228 |
淡路市 |
都市整備部 下水道課 |
電話 0799-64-2514 |
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