給水装置について(平成26年12月1日から)
○ 給水装置とは
 道路に入っている水道管(配水管)から分岐されてご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」といいます。
○ 給水装置の設置について
 配水管から分岐し、給水装置を設置する場合は、お客様の施工となります。 したがって、この部分の新設、改造、修理の費用は、お客様がご負担いただくようになります。
 ただし、配水管から宅地内のメーターまでの漏水につきましては、企業団へお知らせください。
○ 水道工事は指定給水装置工事事業者へ
 給水装置の新設、増設、改造及び修繕工事を行うことができるのは、企業団の指定を受けた指定給水装置工事事業者です。
 工事を指定給水装置工事事業者以外が施工すると、その工事は無資格または無届け工事となり、企業団の給水条例により給水が停止されたり過料が科される場合もありますので、ご注意ください。
○ メーターの管理は適切に
 使用水量を計量するメーターは、企業団のメーターを設置しています。管理の義務を怠って傷をつけたり、壊したり、無くしたりすると賠償していただくことになりますので適切に管理してください。
○ 受水槽の管理について
 中・高層アパート、ビルなどでは、水道管によって送られてきた水を、いったん受水槽に貯め、ポンプで屋上の水槽に水をくみ上げて、各階の家庭や事務所に水を供給している場合があります。
 このような場合、受水槽以降の設備及び水質管理は、建物の所有者または管理者が行うことになっています。また、受水槽の有効容積が10m3以下のものは、 水道法の規制を受けないため、管理が不適切な場合も見受けられます。
 安全でおいしい水をお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいただくことができません。十分な衛生管理をお願いします。
水槽の清掃・・・ 1年以内に定期的に行いましょう。
施設の点検・・・ 水槽のふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いましょう。
○ 給水装置の維持管理について
 給水装置は、お客様の財産ですので、修繕などの維持管理はお客様の責任と負担で行っていただくことになりますが、企業団では、配水管から水道メーターまでの間の漏水については、企業団が無償で修理することとしています。ただし、給水装置の上に建物が建っていたり、高価な石張りが施されている場合など、修理に多額の費用がかかる場合には、企業団の費用負担で修理を行うことはできませんのでご了承ください。
 マンション・アパートなどの集合住宅では、通常、敷地内での水漏れを含めた一切の管理を建物の管理者が行っています。詳しくは建物の管理者に確認してください。

  【漏水を発見された場合】
   ※1 お近くのサービスセンターへご連絡ください。
   ※2 指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。


 道路の下に埋まっている配水管から分かれた給水管や蛇口は、お客様の財産であるため、お客様に管理していただくものです。
 また、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」)の算定の基準となる使用水量は、水道メーターで計った水量です。
 したがって、水道メーターより宅内側で発生した漏水によって増えた分の水道料金等については、原則としてお客様にお支払いただきます。
 しかし、漏水に伴うお客様の負担を考慮し、下記の場合に限り、漏水による水量を一部減免できる場合があります。

 (参考)給水装置の故障等により水道料金等を減免できる場合
① 漏水減免制度に該当する場合
 漏水(メーターの宅内側で発生している漏水であって、給水装置等の破損に起因し、かつ、お客様等の故意又は過失によるものではないもの)の事実が判明した場合で、次のすべてに該当する場合に限り、漏水に係る水道料金等を減免いたします。
 なお、減免水量は漏水によるものと認められる水量の2分の1となります。
1. 水道メーター以降の【給水器具本体の故障を除く】給水管からの漏水であること。
2. 漏水発覚後速やかに修理を行ったとき
給水装置等の漏水に係る水道料金の減免に関する要綱」第3条の規程にあたらないもの


図: 水道メーター接続部分(宅内側パッキン)から漏水している場合
② 水道メーター接続部から漏水している場合
 水道メーターの接続部分(宅内側パッキン)から漏水している場合(右図)に限り、企業団の負担により修理いたします。その際、漏水によるものと認められる水量について減免できる場合があります。
給水装置及び漏水等(断水・濁水・道路内破裂等)に関するお問い合わせ
 
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担当区域 営業所 連絡先
洲本市 〒656-8686 洲本市本町三丁目4-10
      洲本市サービスセンター
TEL:0799-24-7620
FAX:0799-22-5216
南あわじ市 〒656-0472 南あわじ市市善光寺22-1
      南あわじ市サービスセンター
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FAX:0799-43-5345
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