インボイス制度への対応について
 
 
 適格請求書発行事業者登録番号について
 
  令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されています。
 適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
 淡路広域水道企業団では、以下のとおり適格請求書発行事業者の登録を行っています。

    登録名称:淡路広域水道企業団  登録番号:T2-0000-2028-9272

水道使用者の方へ
  水道料金等の請求について、「水道料金・下水道使用料等のお知らせ(検針票)」をインボイスとして発行しています。(登録番号は検針票裏面の下部に記載)
 なお、下水道使用料については各市下水道事業のサービスですが、媒介者交付特例を適用していますので、インボイスには水道事業体の登録番号のみを記載しています。

事業者の方へ
    適格請求書発行事業者の登録を受けるには、事前に税務署へ登録申請手続きを行う必要があります。手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
 なお、当企業団へ制度開始以降の取引に係る請求を行う際、適格請求書発行事業者の方はインボイスによる請求をお願いいたします。

下記についてインボイス対応様式となっておりますので、参考にしてください。
      工事請負金請求書 (記入例)
      業務委託料請求書 (記入例)
      工事請負金部分払請求書 (記入例)
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